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交通事故

業務内容・費用

交通事故の被害者となってしまった場合、加害者の加入している任意保険に基づき保険会社から賠償額の提示があります。 ご自身での交渉の結果、その金額に納得できれば示談し、賠償金の支払いを受けることになります
加害者の加入している損害保険に基づく賠償額は、弁護士(裁判所)の賠償基準に基づくよりも低額です。 弁護士が介入し、皆さまの代理人として交渉することで、賠償額を増額できる可能性があります。

相談料(30分) 5,500円
※人身(被害者側)の方は初回相談料が無料です。
実費 裁判所に納付する収入印紙代、切手代、記録謄写料等
戸籍、住民票、不動産全部事項証明書等の取寄せ費用等は別途ご負担をお願いします。
日当・交通費 ・出張を伴う場合は、別途日当、交通費をいただく場合があります。
・離婚及び男女問題に関する調停、相続事件に関する調停または審判により裁判所への出頭が必要な場合については別途定めがございますので該当箇所(その他の費用)をご覧下さい。

交通事故 人身(被害者側)

着手金 成功報酬金
示談交渉 0円 回収額の11%~
※16.5%+22万円または増額分の22%+22万円(税込)
※後遺障害認定済の場合は16.5%+22万円(税込)となります
訴訟 調停または訴訟(一審)に移行した場合(※2) 同上
弁護士特約利用の場合 LAC報酬基準によります。 LAC報酬基準によります。

※1 弁護士特約を利用の場合は、相談料や着手金、報酬金が保険会社より支払われます。相談費用は10万円まで、弁護士費用は最大300万円までが補償範囲です。ほとんどのケースは弁護士費用実質0円で、自己負担なく弁護士に一任できます。

※2 裁判外紛争解決手続き、その他第三者を介する紛争解決手段については対象外となります。

※3 ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。